憲法の成り立ち

憲法情報サイト「憲法の成り立ち」の憲法の観念



果たして憲法とは一体何なのか?

さて、ここからまず考えていきたいのは、憲法というのは果たして一体どういったものであるのか?ということです。こと日本の法律だけ見ても、非常に多くの法律が存在しています。例えば、民事における取り決めについて定めた「民法」、更には刑事における処罰などを定めた「刑法」、あるいは商業をするさいの取り決めを定めた「商法」など様々です。それらの法律は、その法律名がそもそもどういったものであるかを指し示しているために非常にその観念がわかりやすいのですが、憲法というのはどうにもそういうわけにはいきません。そこでここではまず憲法の憲とはどういう意味なのか、ちょっと見ていきたいと思います。憲法の憲を辞書でひいてみると、1つには「法律・法令」、1つには「手本」という意味があることがわかりました。つまり、憲法というのは言ってしまえば「法律について定めた法律」ということになります。つまり憲法とは、先程紹介した民法や刑法、商法の上位に存在し、それらの法律について定めた法律、ということになります。さて、憲法の基本的な観念について分かったところで、ここからはそれらについてより詳しく見ていきたいと思います。「意味」「区分」「特質」「改正と変遷」という4つの観点からこの憲法を見直し、我々の国をおさめる法律を定めた憲法について、より深い理解を得ることにいたしましょう。

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